学会について

定款

第 1 章 総則

第 1 条 (名称)

この法人は、一般社団法人日本サイコネフロロジー学会と称する。

第 2 条 (事務所)

この法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。
この法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を必要な場所に設置することができる。

第 2 章 目的及び事業

第 3 条 (目的)

この法人は、腎疾患の患者、家族、及びその医療に関わる人たちの精神・心理・社会的課題を扱う学術団体であり、腎疾患早期から腎代替療法(人工透析、腎移植)、終末期までの包括的医療の発展、普及に資することを目的とする。

第 4 条 (事業)

この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)学術集会、講演会の開催に関する事業
(2)学会誌、ニューズレターなどの学術刊行物に関する事業
(3)学術奨励賞、研究費助成に関する事業
(4)市民啓発、市民公開講座に関する事業
(5)その他法人の目的を達成するために必要な事業
2. 前項の事業は、本邦において行うものとする。

第 3 章 会員

第 5 条 (法人の構成員)

この法人に次の会員を置く。
(1)正会員  この法人の事業に賛同して入会した者
(2)施設会員 この法人の事業に賛同して入会した診療施設。代表者は正会員として扱う。
(3)賛助会員 この法人の事業を賛助する目的で入会した企業、団体
(4)名誉会員 この法人に対し功績の極めて顕著な者であって、理事会において承認された者

第 6 条 (会員の資格の取得)

この法人の会員になろうとする者は、会員規程に定める方法により申込みをしなければならない。

第 7 条 (経費の負担)

この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は、会員規程に定める額を支払う義務を負う。
2. 名誉会員は、前項の経費の負担義務を免除する。

第 8 条 (任意退会)

会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

第 9 条 (除名)

会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

第 10 条 (会員資格の喪失及び変更)

前9条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)総正会員が同意したとき。
(2)当該会員が死亡したとき。
(3)継続して、3年間以上会費を滞納したとき。

第 4 章 代議員

第 11 条 (代議員)

この法人の社員は、おおむね正会員10人の中から1人の割合をもって選出される代議員をもって社員とする。なお、端数の取扱いについては理事会で定める。
2. 代議員の選出は、理事会において定める代議員選出規程に従い実施する。

第 5 章 総会

第 12 条 (構成)

総会は、全ての代議員をもって構成する。
2. 前項の総会をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員総会とする。
3. 名誉会員は、総会を傍聴することができる。ただし、議決権は有しない。

第 13 条 (権限)

総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任及び退任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

第 14 条 (開催)

総会は、定時総会として毎事業年度終了後3カ月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。

第 15 条 (招集)

総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2. 総代議員の議決権の3分の1以上の議決権を有する代議員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

第 16 条 (議長)

総会の議長は、理事長がこれに当たる。

第 17 条 (議決権)

総会における議決権は、代議員1名につき1票とする。

第 18 条 (決議)

総会の決議は、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。
2. 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3. 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

第 19 条 (議事録)

総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2. 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。

第 6 章 役員

第 20 条 (役員の設置)

この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 5名以上30名以内
(2)監事 2名以内
2. 理事のうち1名を理事長、若干名を副理事長とする。 3. 前項の理事長をもって法人法上の代表理事とする。

第 21 条 (役員の選任)

理事及び監事は、総会の決議によって、代議員の中から選任する。
2. 理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

第 22 条 (理事の職務及び権限)

理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2. 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表する。
3. 理事長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

第 23 条 (監事の職務及び権限)

監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2. 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

第 24 条 (役員の任期)

理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2. 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3. 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4. 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

第 25 条 (役員の解任)

理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

第 26 条 (役員の報酬等)

理事及び監事は、無報酬とする。
2. 理事又は監事には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。

第 27 条 (責任の免除又は限定)

この法人は、法人法第111条第1項の役員の賠償責任について、同法第114条第1項の規定により、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2. この法人は、理事(業務執行理事又はこの法人の使用人でないものに限る。)又は監事との間で、前項の賠償責任について、法人法第115条の規定により、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。

第 7 章 理事会

第 28 条 (構成)

この法人に理事会を置く。
2. 理事会は、全ての理事をもって構成する。

第 29 条 (権限)

理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長及び副理事長の選定及び解職。

第 30条 (招集)

理事会は、理事長が招集する。
2. 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

第 31 条 (決議)

理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2. 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

第 32 条 (議事録)

理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2. 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第 8 章 資産及び会計

第 33 条 (事業年度)

この法人の事業年度は、毎年6月1日に始まり翌年5月31日に終わる。

第 34 条 (事業計画及び収支予算)

この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2. 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

第 35 条 (事業報告及び決算)

この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)正味財産増減計算書
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(6)財産目録
2. 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3. 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、定款、代議員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

第 9 章 定款の変更及び解散

第 36 条 (定款の変更)

この定款は、総会の決議によって変更することができる。

第 37 条 (解散)

この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

第 38 条 (残余財産の帰属)

この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第 39 条 (剰余金の非分配)

この法人は、剰余金の分配は行わない。

第 10 章 基 金

第 40 条 (基金の拠出)

この法人は、会員又は第三者に対し、基金の拠出を求めることができるものとする。

第 41 条 (基金の募集等)

基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事会の決議を経て理事長が別に定める基金取扱い規程によるものとする。

第 42 条 (基金の拠出者の権利)

基金の拠出者は、前条の基金取扱い規程に定める日までその返還を請求することができない。

第 43 条 (基金の返還の手続)

基金の返還は、定時総会の決議に基づき、一般法人法第141条第2項に定める範囲内で行うものとする。

第 44 条 (代替基金の積立て)

基金の返還を行うため、返還される基金に相当する金額を代替基金として積み立てるものとし、これを取り崩すことはできない。

第 11 章 委員会

第 45 条 (委員会)

この法人の事業を推進するために下記の委員会を設置することができる。
(1)診療ガイド作成委員会
(2)広報委員会
(3)総務委員会
(4)春木賞委員会
(5)臨床研究推進委員会
(6)移植関連委員会
(7)倫理委員会
(8)編集委員会
2. 委員会の委員は、会員及び学識経験者の中から理事会が選任する。
3. 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第 12 章 事務局

第 46 条 (設置等)

この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2. 事務局には、事務局長及び所要の職員を置くことができる。
3. 事務局長及び重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4. 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第 13 章 公告の方法

第 47 条 (公告の方法)

この法人の公告は、電子公告により行う。
2. 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。