学会について

細則

一般社団法人日本サイコネフロロジー学会 会員規程

本規程は、一般社団法人日本サイコネフロロジー学会(以下、「この法人」という。)の定款第5条以下に定める会員の権利、義務等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第 1 条 (会員の種別と会費)

会員の種別毎の年会費は下記のとおりとする。
(1)正会員(医師)   8,000円
(2)正会員(医師以外) 3,000円
(3)施設会員     20,000円
(4)賛助会員     50,000円
(5)名誉会員 免除
2. 前項の年会費は、毎年6月1日から翌年5月31日までを1年間として計算するものとし、年度途中の入会であっても、月割計算等は行わない。また、既納の会費は返金しない。

第 2 条 (改廃)

この規程の改廃は、総会の決議を経て行う。

第 3 条 (補則)

この規程の実施に関し必要な事項は、理事会の決議を経て別に定めるものとする。

附則
この規程は、2020年7月4日から施行する。
(2020年7月4日総会議決)

一般社団法人日本サイコネフロロジー学会 代議員選出規程

この規程は、一般社団法人日本サイコネフロロジー研究会(以下、「この法人」という。)の定款第11条に定める代議員の選出に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第 1 条 (選出)

代議員は、3年以上の会員歴を持ち、かつ選出が行われる日に満70歳未満である正会員の中から選任されるものとする。

第 2 条 (任期及び改選)

代議員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2. 代議員の改選の手続きは、前項の任期が満了する概ね2か月前に実施するものとする。

第 3 条 (定数)

代議員の定数は、改選が行われる直前の事業年度末の正会員等の数を10で除した数とし、端数は切り捨てる。

第 4 条 (選出方法等)

代議員の候補者は、代議員選出委員会の審査により選出されるものとする。
2. 代議員選出委員会は、次の各号の選出委員によって構成する。
 1)委員長 役員選出業務を統括する。 理事の中から1名
 2)委員  選出業務を分掌する。 正会員の中から若干名
3. 代議員選出委員は、理事会が選任し、理事長がこれを委嘱する。
4. 代議員選出委員会は、申請書類を作成し、ホームページ上に公示しなければならない。
5. 代議員となることを希望する者は、代議員審査申請書に指定の書類を添えて、代議員選出委員会に提出する。
6. 代議員選出委員会は、審査に合格した者を代議員の候補者として推薦し、理事会に答申する。
7. 理事会は、代議員選出委員会の答申を受け社員総会へ上程し、その承認を得るものとする。

第 5 条 (改廃)

この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。

第 6 条 (補則)

この規程の実施に関し必要な事項は、理事会の決議を経て別に定めるものとする。

附則
この規程は、2020年7月4日から施行する。
(2020年5月31日理事会議決)

一般社団法人日本サイコネフロロジー学会 理事・監事選出規程

この規程は、一般社団法人日本サイコネフロロジー学会(以下、「この法人」という。)の定款第21条に定める理事・監事の選出に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第 1 条 (選出)

理事及び監事は定款第 21条に定める代議員の中から選任する。

第 2 条 (任期及び改選)

理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2. 理事及び監事の改選の手続きは、前項の任期が満了する概ね2か月前に実施するものとする。
3. 任期中に代議員でなくなった理事及び監事は予定された任期の終結まで任務を遂行しなければならない。また、その間の社員総会にはオブザーバーとして出席しなければならない。

第 3 条 (定数)

理事及び監事の定数は、定款第20条の定めるところによる。

第 4 条 (選出方法等)

理事及び監事の候補者は、理事・監事選出委員会の審査により選出されるものとする。
2. 理事・監事選出委員会は、次の各号の選出委員によって構成する。
 1)委員長 理事及び監事の候補者選出業務を統括する。
    理事長あるいは副理事長の中から1名
 2)委員 理事及び監事の候補者選出業務を分掌する。理事の中から若干名
3. 理事・監事選出委員は、理事会が選任し、理事長がこれを委嘱する。
4. 理事・監事選出委員会は、申請書類を作成し、代議員に対してメール等で公示しなければならない。
5. 理事及び監事になることを希望する者は、公示に従って、申請書類を添えて、理事・監事選出委員会に提出する。
6. 理事・監事選出委員会は、審査に合格した者を理事・監事の候補者として推薦し、理事会に答申する。
7. 理事会は、理事・監事選出委員会の答申を受け、社員総会へ上程し、その承認を得るものとする。

第 5 条 (改廃)

この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。

第 6 条 (補則)

この規程の実施に関し必要な事項は、理事会の決議を経て別に定めるものとする。

附則
この規程は、2020年7月4日から施行する。
(2020年6月30日理事会議決)

一般社団法人日本サイコネフロロジー学会 学術集会大会長の選出規定

この規程は、一般社団法人日本サイコネフロロジー学会学術集会(以下「学術集会」という。)の大会長選出に関して、その選出方法および手続きについて定めるものとする。

第 1 条 (選出方法の原則)

大会長の選出は、学術集会開催を希望する会員(代議員に限る。以下「大会長希望者」という。)を募集し、その立候補者の中から、理事会にて大会長を決定する。
2. 大会長の選出は、原則として年1回行うものとする。

第 2 条 (選出する開催年度)

大会長の選出は、原則として選出手続きを行う年の3年後に開催する学術大会について行うものとする。

第 3 条 (選出手続きの時期)

大会長の選出手続きは、例年、概ね次に掲げる時期に行うものとする。
(1)大会長立候補届受付開始 1月
(2)大会長立候補届提出締切 3月末
(3)理事会での協議・選出  5月
(4)社員総会での承認    7月から8月

第 4 条 (大会長希望者の募集)

大会長の選出手続きは、例年、概ね次に掲げる時期に行うものとする。
2. 大会長の選出は、原則として年1回行うものとする。

第 5 条 (大会長立候補届の提出)

学術大会開催を希望する代議員は、大会長立候補届を前条の告知で指定された期日までに本学会事務局に提出しなければならない。

第 6 条 (理事会での協議等)

本要項第1条で定める大会長を選出するための選出するための理事会の協議または理事の投票は、次の手順で行うものとする。
(1)理事会は、立候補者が1名の場合、協議を行い選出する。
(2)立候補者が2名以上の場合、理事の投票により選出する。
(3)前項の投票は、理事1人1票を投票するものとし、出席理事の過半数を獲得した立候補者を大会長に選出するものとする。
(4)1回目の投票により選出できなかった場合は、1回目の投票結果の上位から2位までを候補者として、前項の方法により再度投票を行うものとする。
(5)2回目の投票で獲得した票が同数であった場合は、代表理事が決定するものとする。

第 7 条 (改廃)

この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。

第 8 条 (補則)

この規程の実施に関し必要な事項は、理事会の決議を経て別に定めるものとする。

附則
この規程は、2021年 9 月11日から施行する。
(2021年 9 月 9 日理事会議決)